会員規約

第1条 ≪目的≫

酒田VIPキックボクシングスポーツ24(以下「本会」といいます。)は、会員(本会の会員会則を遵守し入会した個人及び法人)の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。
また、本会員規約は当系列店に在籍中の会員が当施設をご利用の際にも適用されます。

第2条 ≪会員制≫

1. 本会は、会員制とします。

2. 会員が本会を利用するときは、会員証が必須となります。所持していない場合は原則的に入店出来ません。

3. 体験会へ参加している者は入館から退館の間は「仮会員」として原則的に本規約を適用するものとします。(但し無関係な項目を除く)

第3条 ≪入会資格≫

1. 本会の入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。

 ① 本会の施設の利用に堪え得る健康状態であることを本会に申告いただくこと。

 ② 本会則に同意いただくこと。

 ③ 暴力団関係者でないこと。

 ④ 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者

 ⑤ 刺青、タトゥー、(ボディペイント含む)等の露出をしないと確約できる者

 ⑥ 過去に本会より本会則に基づく契約を解約された方の場合、本会が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。

2. 会員は、本会に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

 ① 暴力的な要求行為

 ② 法的な責任を越えた不当な要求行為

 ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

 ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本会の信用を毀損し、または本会の業務を妨害する行為

第4条 ≪入会手続≫

1. 本会に入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本会による審査を受けたうえ、本会が承諾したときに本人確認の為運転免許証または保険証の写しを承諾することにより、本会との契約が成立し、本会の会員となります。なお、利用開始日は入会日からとします。

2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本会が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

3. 会員は、入会時、本会から身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本会は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第8条第1項に定める諸費用を支払います。

4. 18歳未満の方が入会しようとするときは、本会が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

5. 18歳未満について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

6. 本会の施設を利用する場合、会員は会員証(会員カード)を発行するための料金3,300円(税込)を別途支払うものとします。

7.  入会時の日時に問わず、本会は日割り計算は行いません。

8.  申込後、当日無断でキャンセルをされた方、来店後に何れかの理由でご入会頂けなかった方の入会をお断りする場合がございます。その場合でも第4条2項の通り、理由や審査の開示は行いません。

9.  ご入会から半年間は原則的にお申し込み・ご入会手続きを行なった店舗のみのご利用とさせて頂きます。 また他店舗をご利用の際は別途利用手続きが必要となります。

10.  過去に規約違反があった方、体験会を無断キャンセルした方の入会及び体験会の参加をお断りすることがございます。その場合でも第4条2項の通り、理由や審査の開示は行いません。

第5条 ≪届出内容変更手続≫

1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本会に届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。

2. 本会は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

3. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本会に届け出た内容(住所、電話番号、メールアドレス)に変更があったときは、速やかにお問い合わせフォームから変更の連絡を行うものとします。

4. 本会より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本会からの通知が延着または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本会からの通知が会員に到達したものとします。

第6条 ≪個人情報保護≫

本会は、本会の保有する会員の個人情報を、本会が定める方法により的確に管理します。

第7条 ≪会費等の支払い≫

1. 当会は月会制となっており、会員種別毎の月会費は個別に定めます。また、原則として翌月利用分を前月末日までにお支払い頂く前払い制となります。

2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本会が指定する方法によりそれぞれの諸費用を払い込むものとします。

3. 一旦支払われた会費は、いかなる理由があっても返還しません。

4. 会費を滞納、未払いがある場合は会費を支払うまで本会のサービスを利用することができません。

5. 会費、諸費用の滞納、未払いが発生した場合法的措置を講じる場合があります。また、この際の入会保証金はご返金致しかねます。

 6 . 入会保証金については以下のように取り扱うものとします。

   1、会員が退会時には手渡し、または銀行振り込みにより全額を返却するものとします。銀行振り込み希望時の振込手数料は会員負担といたします。

   2、会員が会則違反や法律違反等の理由により本会を退会処分になった場合は入会保証金の返金は行いません。また3ヶ月以内、もしくは別途定める期間内に退会した際も返金は行いません。但し予め入会時に短期のご利用をお伝え頂いた場合はこの限りではありません。

   3、ご退会の際に何かしらのご請求金額があった場合は入会保証金を用いて一部、または全てを差し引きさせて頂きます。

  7 . 各種キャンペーン利用時は別途定めるキャンペーン規約により会費の取り扱いを決定することとします。 

  8. 毎年11月から3月までを冬季期間とし、練習頻度に関わらず、全会員一律で11月分の月会費と合わせて1会員権につき1シーズン3,000円を暖房費としてお預かりいたします。休会時も月会費はかかりませんが暖房費は発生いたします。
1度納入された暖房費は如何なる場合においてもご返金いたしかねます。 

第8条 ≪会員たる地位の相続・譲渡≫

本会の会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第9条 ≪藷規則の遵守≫

1. 会員は、本会の施設の利用にあたり、本会則、器具の利用にあたり定められた用法、その他会の定める諸規則を遵守し、本会の施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

2. 会員が本会利用に際しての盗難・紛失等につきまして本会は一切の損害賠償の責を負いません。

3. 会員が本会利用における忘れ物については本会が定める期間を経過した一切の権利を放棄したものとし本会にて処分することに異議を述べないものとします。ただし腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合期間を経過せず処分できるものとします。

4. 本会の施設内には、会員が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、受付、ジム設備周辺を撮影・録画するカメラを設置しており、会員はこれを了承の上で利用するものとします。

5. 会員は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、体に不調があるときは自己管理により施設の利用を控えていただきます。

第10条 ≪禁止事項≫

会員は、本会の施設内または本会施設周辺において、次の行為をしてはいけません。尚、禁止事項を守らなかった場合には法的処置、また、利用制限や退会していただく場合があります。

(1) 他の会員や施設スタッフ、本会を誹謗、中傷すること。

(2) 会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

(3) 大声、奇声を発する行為、会員やスタッフに対して暴力的、性的な言動、行く手を塞ぐ行為等、その他威嚇行為、迷惑行為。

(4) 会員以外の人間を許可なく施設内に招き入れる行為。

(5) 本会の施設・器具・備品の損壊や備え付け備品に対して、乱暴な取り扱いや、持ち出す行為。及び、触れてはいけない機器の無断利用。

(6) 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の迷惑行為。

(7) 周辺への一切の迷惑行為。深夜帯の過度な騒音。

(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

(9) 刃物など危険物やペットの館内への持ち込み。

(10)飲酒した状態での利用。

(11)高額な金銭、物品の館内への持ち込み。

(12)本会の施設、器具等を指定された時間以上に独占する行為。

(13)本会の許可なく、施設内において撮影、録音をする行為。及び、当会が所有する全ての著作物の無断使用。

(14)本会の認証を利用して会員でないものを招き入れる行為。会員カードの他者への貸し出し譲渡。

(15)18歳未満の未成年者は午後10時から早朝5時までの施設利用。(※保護者同伴でも不可とします)

(16)本会内でのたむろや仮眠、睡眠。

(17)勧誘、セールス行為、宗教的行為及びそれに類する行為。

(18)器具等を床に落とすなど、故意に音を立てるまたは振動を与える行為。

(19)スタッフルームなど立ち入り禁止区域への立ち入り

(20)会員や施設スタッフ及び関係者に対する退職の勧誘や就職の斡旋や引き抜きに類する行為。

(21)当ジム会員は無許可での出稽古や試合出場をすることはできません。出稽古や試合出場の希望者は必ずスタッフまで相談、許可を取ってください。本規約は休会中も適用されます。
※出稽古とはVIPキックボクシンググループ以外の場所や団体と格闘技に関係する練習、対外試合をすることを指します。

(22)上記個別表記以外の違法行為

(23)その他、本会が会員としてふさわしくないと認める行為。

第11条≪損害賠償責任免責≫

1. 会員が本会に設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとし、当該機器等を使用中に事故等が発生した場合であっても本会は一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。但し、本会に法律上の損害賠償責任が発生する場合は、この限りではありません。

2. 施設利用にあたり発生した紛失、盗難、その他被害に関して、本会は一切の責任を負いません。

3. 駐車場利用時における事故、盗難が発生した場合も本会は一切の責任を負わず、当事者同士が自己解決するものとします。

4. 会員同士(第三者を含む)の間に生じた係争やトラブルについて、本会は一切関与せず、責任を負いません。

5. 対人戦などを行う際は事前に対人保証を含む保険への加入が必須となります。加入される保険は問いませんが、本会はスポーツ安全保険へ加入しており任意で登録することが出来ます。

第12条≪会員の損害賠償責任≫

会員が本会の施設の利用中、下記に定める事由により、本会または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

① 第11条に規定する禁止行為をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合

② 本会の指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合

③ 本会の備え付けの備品を持ち帰った場合

④ その他、故意または過失により他の会員または本会に損害を与えた場合

第13条≪退会≫

1. 会員は自己都合により退会するときは、退会月の10日 13時00分までに、本会所定のお問い合わせ(メール)より手続を完了することにより退会できるものとします。(電話や来店での退会手続きは出来ません)
本会に対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。 (1日から10日 13時00分までに申請を行った場合は当月末日退会となり、10日 13時以降から月末までに申請を行った場合は翌月末日退会となります。退会時に会費の日割りは行いません)

2. 継続利用を前提としたキャンペーンを利用して入会した会員の期間内の退会は、第22条に別途定めます。

3. 再申込(再契約)の際は以前利用していたキャンペーン内容の復帰は原則的に出来ず、お申し込み頂いた時点のプラン内容でのご案内となります。

4. 第14条1項に違反し「契約を解除(強制退会)」となった会員は「自己都合による退会」を行うことが出来ないものとし、第14条の規約に則った対応を行うものとします。

5. 3ヶ月未満で退会される場合は入会保証金の返還は行いません。但し、予め3ヵ月未満の利用を見込んでいる場合には、入会手続き中にその旨をお伝え頂いた場合はその限りではございません。なお、入会月の無料サービスを行った際は翌月1日から数えるものとします。

6. 退会時に会費の未納があった場合、最終請求時に残り金額を口座振替にてご精算頂きます。口座振替でのご請求が困難な際は銀行振込でお支払い頂きます。

第14条≪施設の利用制限・禁止≫

1. 本会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本会の施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約(強制退会)することができます。ただし、会員は本会から本会の施設の利用を制限または禁止された場合であっても、月会費を支払うものとし、翌月分以降を納めている場合でも第7条3項に基づき、返還しないものとします。

 ① 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。

 ② 本会則その他本会の定める諸規則に違反したとき。

 ③ 支払方法を設定した後に、会員の責任により、その支払方法または手段が利用できなくなったとき。

 ④ 会費の支払いを理由なく連続して2ヶ月滞納した場合、施設の利用を禁止します。

 ⑤ 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。

 ⑥ 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。

 ⑦ 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

 ⑧ 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

 ⑨ 妊娠していることが判明したとき。

 ⑩ 法令に違反したとき。

 ⑪ その他、本会が会員としてふさわしくないと認めたとき。

2. 前項に基づき本会が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本会はその損害を賠償する責任を負わないものとします。

3. 強制退会の際、継続利用を条件としたキャンペーンにより入会し、継続期間を満了していない場合は強制退会時に残り期間に支払う筈だった金額を満額支払うものとします。また、強制退会の処置を講じた後はプランの変更を含めた一切の変更は出来ないものとします。

4. 強制退会の際はお預かりしている入会保証金のご返還は致しません。

第15条≪施設の従業員について≫

1. 本会は時間帯によって従業員が不在となります。その間に発生した怪我、事故は速やかに緊急連絡先に連絡をする義務を負います。また、緊急搬送が必要な重篤な事態が発生した際は本部の指示、連絡を待たずに救急連絡を行うことが出来ます。

2. 従業員が不在の時間帯に未成年者が施設を利用する際は保護者の同伴が原則として必要となります。

3. 従業員が不在の時間帯における事件、事故、怪我に関しては本会は一切の責任を負いかねます。

第16条≪施設の休業および閉鎖≫

1. 本会は、年中無休 24時間利用することができますが、清掃や整備、改装により臨時休業になる場合や、一時的に利用できない器具、或いは施設がある場合がございます。

2. 本会は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本会の施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

 ① 天災地変、気象災害、地震、感染症、またはその他不可抗力詐があったときまたはその恐れがあるとき。

 ② 施設の改装、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。

 ③ 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分、(不利益処分を含みます。)もしくは命令等があったとき。

 ④ 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。

 ⑤ その他、本会が営業することが経営上困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

3. 前二項の場合、法令の定めまたは本会が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減、または免除されることはありません。

4. 本会は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第17条≪解散≫

1. 本会は止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をする事により、解散することができます。

2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。

3. 本会解散の場合、会員に対して特別の保証は行いません。

第18条≪諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について≫

本会は、本会則に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、本会が必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第19条≪駐車場の利用方法について≫

当会の駐車場は指定されたスペースのみとなります。
その他に駐車された場合の駐車料金や罰則などは一切保証いたしかねます。
また、いかなる理由があっても会員は当会に対して交通費・移動費の一切を請求できないものとします。

第20条≪告知方法≫

本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とし、掲示及びホームページに掲載した時点で会員に通知したものとみなします。

第21条≪法人会員契約に基づく会員に関する附則≫

1. 自らが所属する法人等と本会との法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては上記に加え以下各号が適用されます。

 ① 第4条(入会資格)について、同条第1項各号の他、自らが所属する法人等が本会と法人契約を締結していることが追加されます。

 ② 第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。

第22条 ≪キャンペーンについて≫

1. 当会が定める通常料金から毎月割引となるプランは「継続利用を前提としたキャンペーン」となり、初回来店による本契約後、入会日に関わらず、入会月を含む12ヶ月間は原則として退会・休会はできません。

2. 12ヶ月内の解約時には「継続利用を前提としたキャンペーン」の適用外となり、通常プランでお申込み、ご利用されていた時との差額分をご請求いたします。その際、初月無料や入会金無料などの各種サービスは全て未適用の状態で該当プランにご入会されたものとして算出するものとします。

3. 通常価格からの割合の値引きになっている場合、通常価格が変更になった際も原則として金額の変動は致しません。また、途中退会の際も通常価格が契約期間内に変更があった場合でも入会時点の通常価格で全て計算いたします。

4.  体験会を通してご入会時にキャンペーン(以後 体験会キャンペーン)を適用した場合は入会日に関わらず、入会月を含めて6ヶ月間の間、原則として退会・休会は出来ないものとします。また、期間内に退会を行う際は「体験会キャンペーン」で適用した割引額相当をお支払い頂くものとします。

5. 各種キャンペーンは原則的に庄内地方、にかほ市、由利本荘市にお住まいの方限定となります。但し、当会が認可した場合はこの限りではありません。

第23条≪休会≫

1. 会員が休会を希望する場合、毎月10日 13時00分までに本会所定のお問い合わせフォームから申請し、申請手続きが完了する事により翌月1日から休会できるものとします。(電話、来店による手続きは出来ません)

2. 休会期間中は月会費は発生しません。

3. 会員は、休会期間中、本会の施設利用を行うことはできない。

4. 会員は、以下の場合には休会を申し出ることはできない。

 ⑴ 会費の未払いがある場合

 ⑵ 第22条における継続期間内

5. 通常の休会期間は原則最大6ヶ月・1回までとするが、会員の妊娠や病気、入院などのやむを得ない場合は本会と会員の話し合いにより休会期間・回数を別途定められるものとします。

6. 会員は、本会所定の休会及び再開申請書をご提出いただく際に、再開月を予めご記入いただきます。再開月から自動再開となり、通常の月会費をお支払いいただきます。開始日を問わず月額費を満額支払うものとます。(日割り計算は行いません)

7. 休会期間中は退会手続きを行うことは出来ません。休会中の退会を希望する場合は復会後、最低2ヵ月間の再開が必要となります。

8. 休会終了後は再開月を含む2ヶ月間は再度休会、及び退会手続きは出来ないものとします。但し第23条-2に定める休会は例外とします。

9. ⑵ 第22条における継続期間内に、特例による休会を行った際は休会の期間を含めないものとし、休会の前後に合計12ヵ月間の利用が必要となります。本期間内に退会(通常プランへの変更を含む)を行った際は休会期間内の差額を請求するものとします。

第23条-2≪無期限休会≫

1.  進学や妊娠などの事情により半年以上の休会を希望する場合は、休会を定めない休会≪無期限休会≫を運営と相談のうえで適用することが出来ます。無期限休会は第23条≪休会≫ と原則同じ規約として扱いますが、以下の項目を別途定めるものとし、重複する際はこちらの≪無期限休会≫の規約が適用されるものとします。

2.  無期限休会中は、施設を利用することは出来ません。但し、進学などを理由とした無期限休会適応時には休暇や帰省時に短期再開を運営と相談の元で行うことが出来ます。(短期再開時は日割り計算は行いません)

3.  以下の場合は≪無期限休会≫を行うことは出来ない。
 (1) 会費の未払いがある場合
 (2) ご入会前に既に出産を終えている場合の育児目的の休会、入会前に既に妊娠が判明している際に、その旨を本契約時にお伝え頂けていない場合
 (3) 復会の見込みがない場合

4.  ≪無期限休会≫は、継続利用を前提としたキャンペーンの期間内でも相談の上、適用することが可能ですが、休会前・復会後を合わせて指定の継続利用期間が必要となります。

  第24条≪免責事項≫

講師の急用、急病、交通機関の麻痺、施設の臨時休業などやむを得ない場合のプログラムの中止や休業については公式ホームページにてお知らせしますが、当会は会員の情報確認の有無については責任を負いかねます。
会員の怪我や急病が有った際は当会は最大限の救護にあたるものとしますが、その他の責任は一切負わないものとします。

  第25条≪別途規約≫

本規約と同様、または類似する個別規約や別途定めるルールがある時は、個別規約や別途ルールを優先する事とします。
会員と当会の間で紛争が生じた時は、両者で誠意をもって協議し、これを解決するものとします 。

   第26条≪改定≫   

本会は会員の承諾なくして、参加規約、個別規約、別途定めるあらゆるルールを変更することができ、参加者はこれを了承します。

2024年7月19日 第7条8項を変更しました
2024年3月28日 休会について 記述内のあいまいな表現を修正し、妊娠による休会を無期限休会として範囲を拡大し、明確化いたしました
2022年7月11日 発布

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